

金融機関や住宅ローンへの返済を滞ると、催促状・督促状が届きます。
そのまま返済せずにいますと、債権回収部署・会社へ移管されます。
裁判所から「競売開始決定」通知が届きます。これが届きますと、家を手放さなければならなくなるまで、約10ヶ月しかありません。
調査官がご自宅を訪問、写真撮影を行います。
裁判所での情報公開が行われます。
最低売却価格・基準価格が設定され、「期間入札」の通知が届きます。
期間入札が開始されます。
開札は裁判所の開札場で執行官により行われ、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人(落札人)と定められます。
尚、開札場には入札者以外の人でも入場できます。
開札日の2日後に、最高価買受申出人に対し裁判所が売却許可を決定します。買受申出人に欠格事由があるか、売却手続に誤りがある場合以外、執行抗告がなければ、売却許可は1週間後に確定致します。
売却許可決定後直ちに占有者に対して引渡交渉を行ない、通常の場合代金納付日から1ヶ月以内に取得した不動産の引渡を完了致します。
引継ぐ賃借権がある場合を除き、不動産を占有している者が任意に不動産を引渡さない場合、その占有者に対して代金納付後直ちに、裁判所に引渡し命令を申し立て、執行官により立退きの強制執行が行なわれます。
NEXT→ 図で見る任意売却